連続伝票の適格請求書(インボイス制度への対応について)

連続伝票の請求書をお使いの方は既に頭を悩ませていることかと思いますが、2023年10月より開始予定のインボイス制度。

事前に適格請求書発行事業者に登録が必要

消費税は税率ごとに表示

区分記載請求書(区分記載請求書保存様式)

少し調べただけでも多くの説明ページが出てきました。

この制度を利用する上で、必要不可欠な適格請求書ですが、従来の請求書から記載しなくてはいけない項目が増えますので、事前に請求書のフォーマットを変更する必要があります。
適格請求書として認められるには、以下の必須項目を記載していなければいけません。

適格請求書の対象書類

1.適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
2.取引年月日
3.取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
4.税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)および適用税率
5.税率ごとに区分した消費税額等
6.書類の公布を受ける事業者の氏名又は名称

こういう表記が多くいったい何を追加すれば良いのか分からないということをよくお問い合わせとしていただきます。
現行の請求書のフォーマットに登録番号を追加するだけで対応できる場合と、新たに欄を追加し直さなければならない場合がございますので、事前に確認しておく必要があります。

伝票ショップでは、現在お使いの伝票からインボイス制度に対応するための変更も受け付けています。お気軽にご相談くだされば結構です。
(お使いの請求書発行ソフト等を変更するものではございません。ご注意ください)

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